社会の高齢化が進むに合わせて、
高齢化社会の課題として、
介護が抱える問題点が浮き彫りになってきました。
2000年から導入された介護保険は、
様々な問題点が指摘されています。
介護保険は、2006年に改正されましたが、
急増する介護保険給付金の財政補完を目指したものです。
「介護予防サービスの導入」と「介護施設での食費・居住費の自己負担化」が、
改正の骨子ですが、介護施設の入院如何に関わらず、要介護者に負担を強いるものです。
「介護予防サービス」は介護施設に入っていない要介護者に、
寝たきりなどを防ぐための筋力トレーニングなどを行うサービスです。
介護施設の入居者を減らし、介護保険の給付額を抑えようとした、
小手先の対応と言わざるを得ません。
問題点として、要介護者への精神的な負担を単に助長するだけで、
有効性に乏しい事です。
一方介護施設の入居者には、
食費・光熱費などを負担させるようになりました。
問題点としてあげるまでもなく、財政の改善のために、
65歳以上の介護保険料をあげていきながら、
要介護者にも経済的負担を押し付けているわけです。
介護保険の財政的な課題は、
介護保険のみで解決できる問題ではありません。
人的な課題として、介護士などの不足があげられます。
介護施設のほとんどが、運営をパート・アルバイトに頼っています。
問題点は、介護に対する十分な報酬が、介護保険では賄いきれず、
正規職員の確保が出来ない事です。
医療施設について問題点も多く、在宅介護に対する、
医療体制は、首都圏と地方では、格差は激しく、
在宅医療のために、地方の医療施設の整備が、緊急な課題として急がれますが、
反対に医療改革の名のもとに、地方の医療施設の統合廃止が広がっています。
介護保険の認定制度にも、課題とされる問題点があります。
医師による意見書や保険者の認定、都道府県の審査と、認定制度が複雑で、
医師や保険者も不足し、都道府県の審査運用も曖昧になされているのが現状です。
課題の多い介護保険ですが、個別の課題に対して、有効な解決策はありません。
日本の社会が抱える、構造的な問題として、
社会福祉の観点から考えていかなければ、解決の見込みはないでしょう。
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それらに基づいて都道府県の介護認定審査会で、該当する介護が決められます。
介護保険の審査には、1次、2次とあります。
主治医意見書は、医学的な見地から介護保険の適用内容を審査するための、
介護保険の改正で、「介護予防サービス」が導入されました。
「介護予防サービス」とは、軽度の要介護者に対して、
体力維持を奨励し、介護保険での介護施設利用を抑えようとするものです。
介護保険料とは、介護保険制度を支える主たる財源で、介護を受けている方や、これから介護を必要としている方に、介護保険サービスを提供するための大切なものです。しかし介護保険料の負担割合は確定しています。一応、介護保険料の上限は設定されています。健康保険では事業者(会社や企業側)と被保険者とで保険料を2分の1ずつ、介護保険においては国・自治体と被保険者とで2分の1ずつになります。
介護保険住宅改修事前申請とは、住宅改修を行う前に申請書、工事の見積書を居住する自治体に提出することです。
介護保険住宅改修事前申請を提出後、基準のクリアを認められてはじめて工事の着工となります。
介護保険住宅改修事前申請が行えない場合とは
介護保険住宅改修事前申請をせずに工事の着工に至ると、給付金は支給されません。介護保険住宅改修事前申請は、とても大事な手続きです。
介護保険の適用で介護認定と言う物があるのはご存知でしょうか?ですが、介護認定がおりなければ介護保険も全くといっていい程、もしくは、介護認定が降りるのが、1ヶ月ほどかかると言う事を知らない人は、関係者各位にも多いようで、実際に介護保険の会社や、介護の説明をしているサイトや法人でも、この注意はよく促されています。